東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,226円から1,280円へ54円引き上げられます。
最低賃金の引き上げは、最低賃金近辺で働く従業員の給与だけの問題ではありません。
企業によっては、パート・アルバイトの時給設定や既存社員との賃金バランス、採用条件、人件費計画などにも影響する可能性があります。
一方、国は最低賃金引き上げに対応する中小企業・小規模事業者向けの支援策を公表しています。
東京都の中小企業経営者が、最低賃金改定に向けて9月中に確認しておきたい5つのポイントを整理します。
この記事のポイント
- 東京都最低賃金は2026年10月1日から1,280円へ。現在の1,226円から54円引き上げ
- まず自社の従業員に最低賃金を下回るケースがないか確認する
- 最低賃金だけでなく、既存の賃金体系や採用条件への影響も検討する
- 賃上げと生産性向上を支援する「業務改善助成金」などの支援策がある
- 人件費増加への対応は、省力化や価格転嫁まで含めて考える
東京都最低賃金は2026年10月1日から1,280円へ
東京都最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,280円となります。
現在の1,226円から54円の引き上げです。
全国でも最低賃金は引き上げられ、厚生労働省の取りまとめでは全国加重平均は1,177円となります。
最低賃金は原則として、正社員だけでなく、パート・アルバイトなどを含む労働者に適用されます。
東京都内に事業場を持つ中小企業では、10月1日の発効前に自社の給与・時給設定を確認しておく必要があります。
誰に関係するのか
最も直接的に影響するのは、時間額1,280円未満となる従業員がいる東京都内の事業場です。
ただし、経営者が確認すべき範囲はそれだけではありません。
例えば最低賃金近辺に、
- パート・アルバイト
- 契約社員
- 若手社員
など複数の賃金層がある場合、最低賃金対象者の賃金を引き上げることで、既存社員との賃金差が縮小する可能性があります。
新規採用時の募集時給や既存の賃金テーブルにも影響する可能性があります。
ここから先は各社の賃金体系によって異なります。
「最低賃金が54円上がる=すべての従業員の時給を54円引き上げなければならない」わけではありません。
中小企業が9月中に確認したい5つの対応
1.最低賃金を下回る従業員がいないか確認する
最初に行うべきなのは、自社の給与水準の確認です。
時給制の従業員であれば比較的確認しやすい一方、月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。
また、最低賃金との比較に算入する賃金と、算入しない賃金があります。
そのため、月給額そのものだけを見て判断しないことが重要です。
個別の給与計算や最低賃金への該当性について判断が難しい場合は、東京労働局や社会保険労務士等への確認を検討してください。
2.最低賃金の「一つ上」の賃金層も確認する
最低賃金への対応は、対象者だけの給与を変更すれば経営上の検討が終わるとは限りません。
例えば、
新人:時給1,230円
経験者:時給1,300円
という賃金体系だった場合、新人を1,280円以上へ引き上げることで、経験者との賃金差が縮小します。
これは法的な最低賃金対応とは別の問題ですが、人材確保や既存社員の処遇を考えるうえでは確認しておきたいポイントです。
経営NEXT TOKYOでは、最低賃金改定を**「最低ラインの変更」だけでなく、自社の賃金体系を確認するタイミング**として捉えることが重要だと考えます。
3.利用できる支援策がないか確認する
国は最低賃金引き上げに対応する中小企業・小規模事業者向けに、複数の支援策を用意しています。
その一つが、厚生労働省の**「業務改善助成金」**です。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上・労働能率増進につながる設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。
2026年度の東京都内の対象事業場では、事業場内最低賃金が1,226円以上1,280円未満であることなどが基本要件となっています。
申請コースは、
- 50円コース
- 70円コース
- 90円コース
の3区分です。
助成上限額は条件によって異なり、最大600万円。東京都内の対象事業場では、引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円以上となるため、助成率は4分の3です。
ただし、「600万円を一律に受け取れる制度」という意味ではありません。
賃金引き上げ額、対象労働者数、事業場規模、特例要件などによって助成上限額は異なります。
また、業務改善助成金では対象労働者にも要件があります。利用を検討する場合は、最新の厚生労働省・東京労働局の公式資料で対象条件を確認してください。
東京都内の事業場について、2026年度の申請期限は**9月30日(水)**です。
業務改善助成金についての注意
本記事は制度に関する一般的な情報提供を目的としており、個別案件についての申請可否判断や申請書作成・提出代行を行うものではありません。
業務改善助成金の申請手続について支援を受ける場合は、社会保険労務士または管轄の労働局へご相談ください。
4.賃上げと「生産性向上」をセットで考える
最低賃金引き上げへの対応を、人件費増加だけで終わらせない視点も重要です。
業務改善助成金も、生産性向上・労働能率増進につながる設備投資等と賃上げを組み合わせた制度です。
中小製造業であれば、例えば、
- 工程の自動化
- 作業時間の短縮
- 搬送作業の省力化
- 検査工程の効率化
- バックオフィス業務のデジタル化
など、自社で多くの時間や人手がかかっている工程を洗い出すことが一つの出発点になります。
※上記は経営改善策の例であり、個々の設備・システムが業務改善助成金の対象になることを示すものではありません。
公的支援を利用する場合は、必ず各制度の最新の公式資料で対象要件を確認してください。
5.人件費増加を価格転嫁まで含めて考える
設備投資だけでなく、販売価格や取引条件の見直しも重要な経営課題です。
中小企業庁は9月を「価格交渉促進月間」とし、中小企業の価格転嫁・取引適正化を推進しています。
最低賃金引き上げによって人件費が増加する企業では、原材料費やエネルギー価格だけでなく、労務費を含めたコスト構造を改めて確認する必要があります。
取引先との価格交渉が必要な企業では、単に「値上げをお願いする」のではなく、自社の商品・サービスごとの原価や労務費を把握し、価格設定の根拠を整理しておくことが重要です。
業務改善助成金を検討する場合は「タイミング」に注意
制度利用を検討する企業は、賃上げと設備導入のタイミングを混同しないよう注意が必要です。
東京都内の対象事業場では、賃金引き上げは交付申請後から地域別最低賃金発効日の前日までに行う必要があります。
今回の場合、東京都最低賃金は10月1日に発効するため、所定の賃金引き上げは9月30日までに行う必要があります。
一方、助成対象となる設備投資等は、交付決定後に実施する必要があります。
整理すると、
賃上げ → 申請後
設備導入 → 交付決定後
です。
交付決定前に助成対象設備を導入した場合は助成対象にならないため、注意が必要です。
また、業務改善助成金は企業単位ではなく事業場単位で申請します。
例えば本社、第1工場、第2工場がある製造業では、それぞれの事業場について事業場内最低賃金等を確認する必要があります。
最低賃金引き上げは経営にどう影響するのか
最低賃金引き上げは、単なる給与計算上の変更ではありません。
最低賃金近辺の従業員が多い企業では、人件費増加が利益率に影響する可能性があります。
一方、人手不足が続く業種では、最低賃金とは別に採用・定着のため賃金水準の見直しが必要になるケースもあります。
経営者に必要なのは、
「最低賃金が上がるから給与を修正する」
だけではありません。
「人件費が上昇する前提で、どの業務を効率化し、どこで付加価値を高め、必要なコストをどう価格へ反映するか」
まで考えることが重要です。
経営者は何をすべきか
NOW|まず確認すること
まず東京都内の各事業場について、
- 最も低い時間給はいくらか
- 最低賃金改定の影響を受ける従業員は何人いるか
- 月給制従業員について最低賃金を満たしているか
- 最低賃金直上の賃金層とのバランスに問題がないか
を確認します。
NEXT|必要な対応を決める
影響を受ける場合は、賃金改定だけでなく、
- 人件費への年間影響額
- 生産性向上策
- 省力化・DX投資
- 利用可能な公的支援
- 販売価格・取引価格
まで含めて検討します。
業務改善助成金を検討する場合は、東京都内の事業場では申請期限が9月30日とされているため、対象となる可能性がある企業は早めに最新の公式情報を確認してください。
個別の申請手続については、社会保険労務士または東京労働局への相談を検討してください。
WATCH|今後確認すること
最低賃金や支援制度は年度ごとに変更されます。
業務改善助成金についても、制度内容や申請状況等が更新される可能性があります。
経営NEXT TOKYOでは、厚生労働省、東京労働局、経済産業省、中小企業庁等から重要な変更が公表された場合、本記事を随時更新します。
経営NEXT TOKYO編集部の視点
最低賃金1,280円という数字だけを見ると、「54円のコスト増」という話になりがちです。
しかし、中小企業経営ではもう一段広く考える必要があります。
賃金を上げる。生産性を上げる。省力化する。価格を見直す。必要に応じて公的支援を活用する。
これらを別々の問題として扱うのではなく、一つの経営課題として考えることが重要です。
特に中小製造業では、人手不足の中で「人を増やして生産量を増やす」というモデルだけでは限界があります。
最低賃金改定を単なるコスト増への対応ではなく、自社の人員配置・工程・設備・価格を見直す機会にできるか。
経営者にとっては、そこまで含めて考えることが重要になります。
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公式情報・出典
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 東京労働局「東京都最低賃金」
- 厚生労働省「業務改善助成金」
- 東京労働局「令和8年度 業務改善助成金」
- 経済産業省「最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への支援策」
- 中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援」
※制度利用を検討する場合は、必ず各機関が公開する最新の公式情報をご確認ください。
Article ID:KNT-20260907-002
情報確認日:2026年9月8日
初回公開日:2026年9月8日
最終更新日:2026年9月8日

